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大阪地方裁判所 平成2年(行ク)27号 決定

原告(昭和六二年(行ウ)第二一号事件)

大東健一

外一〇一名

原告(平成元年(行ウ)第二四号事件)

大東健一

外六名

右訴訟代理人弁護士

坂和章平

山川元庸

村上久徳

岡村泰郎

濱岡峰也

同(但し、当庁昭和六二年(行ウ)第二一号事件では右坂和章平訴訟復代理人弁護士)

伊藤ゆみ子

吉田之計

右坂和章平訴訟復代理人弁護士

榎本比呂志

阪田健夫

被告

建設大臣

綿貫民輔

右指定代理人

高須要子

外一二名

補助参加申立人

大阪府

右代表者知事

岸昌

右訴訟代理人弁護士

宇佐美明夫

宇佐美貴史

森戸一男

右指定代理人

矢野学

外四名

主文

本件補助参加の申立てをいずれも許可する。

理由

一補助参加申立人の参加の理由は、次のとおりである。

1  当庁昭和六二年(行ウ)第二一号豊中都市計画道路事業認可取消等請求事件において、原告は、被告が補助参加申立人に対してなした昭和六二年二月二日付建設省告示第一四四号(蛍池東側線)、同第一四五号(大阪中央環状線)、同第一四六号(蛍池西側線、阪急西側線)についての都市計画事業認可の取消を求めている。

当庁平成元年(行ウ)第二四号豊中都市計画道路事業認可取消請求事件において、原告は、被告が補助参加申立人に対してなした平成元年二月二日付建設省告示第一六一号にかかる豊中都市計画道路事業九・七・一号大阪モノレール専用道についての都市計画事業認可の取消を求めている。

2  補助参加申立人は、右各認可を受けて、都市計画法五九条二項の規定により都市計画事業を施行するものであり、右訴訟の結果について利害関係を有する。

二これに対して原告の異議の理由は、要するに、行訴法二二条、二三条の訴訟参加の規定がある以上、これ以外に民訴法に基づく補助参加を認める必要はないし、仮に行政事件訴訟において民訴法に基づく第三者の補助参加が認められるとしても、少なくとも大阪府のような行政庁に認める必要はないという点にある。

三よって接するに、行訴法二二条、二三条には、訴訟参加に関する規定があるが、右規定は行政事件訴訟に必要な固有の参加を定めたにすぎず、同訴訟において、民訴法六四条以下の補助参加を認める実益もないわけではないから、右補助参加は、行訴法七条にいう「この法律に定めのない事項」に当たると解するのが相当である。

そして、一件記録によれば、本件補助参加申立人は、民訴法六四条に定める訴訟の結果につき利害関係を有する第三者に当たることが明らかである。

四以上のことから、本件補助参加の申立てはいずれも理由があるから、これを許可することとする。

(裁判長裁判官田畑豊 裁判官小林元二 裁判官田中健治)

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